ファイナンシャルプランナー(FP)による生命保険見直し相談:保険を活用した老後資金の準備 |
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■対応エリア■ |
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| 保険種類 | 保険種類 | 払込期間 | 年金年額 | 月額保険料 | 年間保険料 |
| 10年 | 確定年金 | 60歳 | 36万円 | 8,384円 | 100,608円 |
次に、所得税・住民税の税率を見てみましょう。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000円から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円以上 | 40% | 2,796,000円 |
税率は平成19年度以降の税率は一律10%(都道府県民税4%、市区町村民税6%)。
払った生命保険料・個人年金(税制適格年金)保険料は、それぞれ金額に応じて所得控除が受けられます。
| 年間の支払保険料の合計 | 控除額 |
| 25,000円以下 | 支払金額 |
| 25,000円を超え50,000円以下 | 支払金額÷2+12,500円 |
| 50,000円を超え100,000円以下 | 支払金額÷4+25,000円 |
| 100,000円超 | 50,000円 |
| 年間の支払保険料の合計 | 控除額 |
| 15,000円以下 | 支払金額 |
| 15,000円を超え40,000円以下 | 支払金額÷2+7,500円 |
| 40,000円を超え70,000円以下 | 支払金額÷4+17,500円 |
| 70,000円超 | 35,000円 |
上の税制適格型個人年金に加入した場合、年間の支払い保険料は100,000円を超えますから、所得税で50,000円、住民税で35,000円の所得控除が受けられます。ということは、本来であれば税金がかかる金額がその分節税されるということです。
例えば、課税される所得金額が500万円の人であれば、所得税:20%・住民税:10%ですから、保険料約10万円を払うことによって、
所得税:50,000円×20%=10,000円
住民税:35,000円×10%=3,500円
の税金を払わなくて済むことになります。年間の利回りで考えると、
(10,000+3,500)÷100,000 ×100 =13.5%
となります。低金利の昨今、10万円を払って13,500円が戻ってくる商品はそう無いと思います。この場合は税金を「払わなくて済む」金額ですが、見方を変えれば、10万円を積み立てて13,500円の利息を得られるというように考えることができます。
注意点としては、年間に払う保険料をできるだけ10万円に近づけることです。上の計算式の分母が大きくなると、それだけ効率が悪くなるからです。
1年間の効果としては少額ですが、長い期間で見れば金額も大きくなります。今回は節税メリットにスポットを当ててお話をしましたが、個人年金本来の運用益部分もあります。
税制適格型個人年金に加入されていない方は検討されてはいかがでしょうか。
※税制適格型個人年金は、ほとんどの生命保険会社で取り扱っていますが保険会社毎に予定利率は異なることから年金として受け取る額には多少の誤差が生じます。
適切なアドバイスを受けながら個人年金に加入をされたい方はこちらからどうぞ。
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